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滝

業務内容

土壌汚染調査

土壌汚染調査

測量

県条例に基づく土壌検査

平成21年4月より和歌山県において、「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適切処理防止に関する条例」及び「和歌山県建設発生土管理基準」が施行され、10立法メートル以上の建設発生土を搬出または搬入する場合、土壌検査の実施が義務づけられております。弊社ではこの土壌検査の費用を特別価格にてご提供致しておりますので、ぜひご相談ください。
また特定事業区域内における土壌検査、水質検査も実施しております。

土対法に基づく土壌汚染調査

土壌汚染対策法に基づく第3条・第4条調査や法に準拠した自主調査について、土壌汚染状況調査を行います。区画の選定、試料採取等(土壌ガス調査、溶出量・含有量調査)、報告書作成まで一貫して対応致します。なお、平成22年4月より、改正された土壌汚染対策法が全面施行されております。

騒音振動調査

騒音振動調査

騒音とは

騒音とは「好ましくない音」の総称であり、その音が必要か好ましくないかの判断はほとんど主観に任せられます。
騒音問題は他の公害(水質汚濁、大気汚染等)に比べて局所的かつ多発的であり、特別な場合を除けば騒音公害は比較的狭い範囲にとどまるが、騒音は他の公害と違い、直接人間が感知することができ、その影響は日常生活に関係が深いため、苦情の申し立ては多いです。

振動とは

振動公害は事業活動などによって発生する地盤振動が家屋に伝搬し、その中にいる人が振動を直接感じたり、戸や障子等のガタガタ音から間接的に感じたりすることによる感覚的苦情が多いです。
また、建設工事等から発生する大きな振動による壁やタイル等のひび割れ、立て付けの狂い等の物的被害も時にはみられます。
なお、騒音と同様に振動問題は局所的であり、振動公害は比較的狭い範囲に限られます。

低周波音測定

低周波音問題(風力発電・住宅設備など)について、低周波音の測定方法に関するマニュアル(平成12 年、環境省)、低周波音問題対応の手引書(平成16 年、環境省)などを基に、物的及び心身に係る苦情に関する低周波音の測定・解析・評価を実施します。

周波数分析

道路交通振動に係る地盤卓越振動数(卓越した周波数帯)の測定や、工場・事業所からの騒音・振動について、防音・防振の観点から周波数の分析を行います。

測量
計測機器

◆所有機器

●騒音計(NL-06、NL-22、NA-60)
●振動計(VM-53A)
●低周波音レベル計(NA-18A)
●レベルレコーダー(LR-04,LR-20)
●データレコーダー(PC-204AX)
●周波数分析器(SA-29)
●音響校正器(NC-74)

環境アセスメント

環境アセスメント

飛行場

環境アセスメントとは

環境アセスメント(環境影響評価)とは、事業計画の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果並びに各関係機関の意見を聴き、環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

環境アセスメントの対象となる事業

環境アセスメントの対象となる事業は、その規模に応じて、必ず行う必要がある「第一種事業」と、行う必要があるかどうかを個別に判断する「第二種事業」に分かれます。
これとは別に各地方公共団体の環境影響評価条例に係る対象事業があります。
道路/河川ダム・堰/鉄道/飛行場/発電所/廃棄物最終処分場/埋立て・干拓/土地区画整理/住宅市街地開発/工業団地構成/都市基盤整備/住宅地造成/港湾計画、など

廃掃法に基づく生活環境影響調査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)に基づく「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(平成18年9 月、環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部)並びに各地方公共団体が別途定める条例又は指針をもとに、生活環境影響調査を実施します。
対象となる事業は、焼却施設、最終処分場、破砕・選別施設、し尿処理施設、汚泥処理施設など廃掃法第8 条1 項及び第15条1項に定められる施設です。

沢

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